著作権を考える

著作権・肖像権の問題

  1. 著作権を確認する

  ホームページを作成する場合、著作権や肖像権には充分な配慮が必要になります。これは、ホームページでは思わぬところで、他人の著作権や肖像権を侵害してしまうことがあるためです。特に画像を掲載する場合には、必ず使用する画像の著作権を確認してください。

  1. CD-ROM販売されている素材集を使用する。

  最も手軽に、また安心して画像を使用できるのは、CD-ROMなどに収められて著作権フリ-として販売されている素材集です。しかし、それでも前述の通りに添付のドキュメント等を参照するなどして、著作権の確認は必須となります。素材集の素材はどのような利用の仕方をしても構わないわけではなく、多くの場合著作権者が何らかの使用条件を設定しているものです。この条件は製品ごとに異なっていて、①個人のホームページでのみ使用できる②登録してはじめて使用できる③ユーザー登録が完了した個人もしくは法人は素材を自由に加工することができ、かつ商用・非商用に関係なく自由に使用できる④使用の際に著作権者名の表示をすれば使用できる・・・など、様々あります。また、素材を加工などして使いたいことはよくあるのですが、それについて何も記載されていない場合には、その行為は許諾されていないものと理解してください。繰り返しになりますが、必ず素材の使用条件について、よく確認してから使うようにしてください。

  1. デジタルカメラ、スキュナーでの写真

  最近、デジタルカメラやスキャナで写真を撮り込むことが流行となっていますが、それらの機器で取込んだ写真をホームページに掲載するケースも増えています。撮影した画像の場合、その著作権は当然撮影者にあるわけですが、その撮影対象によっては、ホームページへの掲載で問題が発生する場合があります。人物写真の場合、写っている人は写真を撮られることには同意していても、ホームページへの掲載については別途承諾を得なければ勝手に公開することはできません。これは、その人物の肖像権を侵害することになってしまうからです。芸能人などの写真を掲載する場合にも、一般の人とは多少扱いは異なってきますが、同じく肖像権の問題は発生します。

  1. 建築物は許可なく使用できる。

  また、撮影対象が建築物の場合は、撮影したものは基本的に許可なく使用することができます。建築物のなかには著作物に該当するものがありますが、それも含めてホームページに掲載することができます。これは、一般の建築物は著作物としては保護されず、また美的創作性のあるは建築著作物とされるものの、それは撮影し利用することは著作権法上認められています。

 ただし、いくら建築物は掲載できると言っても、例えば個人の民家などを撮影した場合には、著作権ではなくプライバシーの問題が絡んできますので注意が必要です。あくまでも風景の一部として写っているのでなければ、事前の許可は必要になってくるでしょう。

  なお、人物・建築物にかかわらず、自分で撮影した写真ではなく、雑誌などの写真をスキャナで読み取って許可なく載せることはできません。

  1. 他のホームページの画像を自分が作成するホームページに使用するのは著作権侵害

  他のホームページにある画像を使いたい場合はどうでしょう? 他のホームページの気に入った画像をコピーして個人的に楽しむことはよくされることで、これは問題ありません。しかし、それを自分のホームページに掲載することは、もはや私的利用とは言えず、立派な著作権侵害となります。

  このように、他人の著作権は侵害しないよう注意することが必要ですが、ホームページを開設している場合、逆に自分の著作権が侵害されることもありえます。 

  日本では「無方式主義」といって、特に登録や出願をしなくても、作成しただけで著作権が発生しますが、国家間で気軽にデータをやりとりできるインターネットは、そうした無方式主義の国ばかりなわけではありません。「方式主義」と言って出願しなければ著作権が認められない国もあるわけで、各国の法制度の違いへの配慮も必要となってきます。 

  これについて国家間の取り決めは、加盟国間で無方式主義を採用したベルヌ条約や、無方式主義の加盟国の著作物を©マークの表示により方式主義国でも保護する万国著作権条約があります。これにより、ホームページの適当な場所に、©マーク、著作権者名、最初の発行年を適当な場所に表示することによりトラブルを少なくできるメリットがあります。


 

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